目次
2026 年 3 月、金融庁は暗号資産やステーブルコインの**「仲介業者」**に対する規制強化を進めている。
これは 2025 年の資金決済法改正を受けたもので、これまで規制の狭間にあった媒介業務を行う事業者を明確に金融規制の枠組みに組み込むことを目的としている。
本稿はこの規制強化の概要、主要内容、そして業界への影響を解説する。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の創設
金融庁は 2025 年 12 月 16 日に、ステーブルコインや暗号資産の**「サービス仲介業」**を新たに金融規制の対象とする方針を公表した。
対象事業者
関連する政令や内閣府令案が 2026 年 1 月 19 日までパブリックコメントにかけられ、2026 年前半の施行が見込まれている。
この新しい仲介業は**「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」**と定義され、以下の事業者が対象となる。
- 取引を直接行わない
- 暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者から委託を受けて媒介を行う事業者
登録制
当該仲介業者は金融庁への登録が必要となり、以下の義務が課される。
- 業務内容の表示義務 - 業務内容を明確に表示
- 所属する取引業者の表示義務 - 所属する取引業者を明確に表示
- 賠償責任の所在特定 - 複数の取引業者に所属する場合は、利用者への損害発生時の賠償責任の所在を特定
利用者保護の強化
説明義務
利用者への説明義務、情報提供義務が課される。
禁止行為
特定の禁止行為が定められる。
帳簿書類の作成・保存
帳簿書類の作成・保存といったルールも適用され、利用者保護が強化される方針だ。
銀行グループへの影響
2026 年 3 月 19 日の報道では、暗号資産を取り扱わない銀行グループであっても、子会社が暗号資産ビジネスに参入する場合、その利用者保護責任はグループ全体に及ぶ可能性が指摘されている。
これは、金融商品取引法と同等の厳しい規制を暗号資産関連事業者に課すことを目的としており、販売・説明態勢や利用者保護の観点から新たなルールが整備されている。
DeFi 分野への規制検討
2026 年 3 月 18 日には、金融庁の**「FinTech 実証実験ハブ」**の支援を受けた DeFi-R に関する実証実験が発表された。
これには**「仲介型金融機関」(CTSP)によるKYC**(本人確認)済みアドレスのみが利用できる仕組みが含まれており、当局が DeFi 分野における仲介業者の役割や規制環境の構築を検討していることが示唆される。
広範な金融分野における規制整備
2026 年 3 月には、以下の広範な金融分野における内閣府令案や規則改正案に対するパブリックコメントの実施や結果公表が行われている。
- 銀行
- 保険
- 証券(一種、二種、金融仲介)
- アセットマネジメント
- バンキング・ストラクチャードファイナンス
- 暗号資産・ステーブルコイン
- 犯収法
結論:利用者保護を強化した新たな規制枠組み
金融庁の仲介業者規制強化は、暗号資産・ステーブルコイン仲介業を登録制とし、利用者保護を強化する。
- 登録制 - 金融庁への登録が必要
- 表示義務 - 業務内容、所属する取引業者の表示
- 賠償責任の所在特定 - 複数の取引業者に所属する場合は賠償責任の所在を特定
- 説明義務 - 利用者への説明義務、情報提供義務
- 禁止行為 - 特定の禁止行為
- 帳簿書類の作成・保存 - 帳簿書類の作成・保存
2026 年前半の施行が見込まれ、業界は対応を迫られる。
参考:
引用元・参考リンク
免責事項 — 当記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。